派遣のお仕事| 派遣のお仕事に関する類義語辞典です。
このページは派遣のお仕事| 派遣のお仕事情報館が 2006年 12月 15日 20時49分33秒 にクロールしたキャッシュ情報です。

期間とは?

[ 39] AddinBox(期間計算)
[引用サイト]  http://www.h3.dion.ne.jp/~sakatsu/period_topic.htm

※エクセルファンクラブ(編集ラウンジ)で、『期間』に関して、ちょっと突っ込んだ話題を展開しています。
期間を日・週・月又は年で定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
期間の末日が大祭日、日曜日その他の休日に当たる場合、その日に取引を行なう慣習がある場合を除いて、期間は、その翌日をもって満了する。
週、月または年の始めより期間を起算する場合を除き、その期間は、最後の週、月または年の起算日に相当する日の前日で満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
期間を週・月・年を単位として定める場合は、暦(太陽暦)に従って計算する(第143条-1)。
(週・月・年の始めから期間を起算する場合は、最後の週・月・年の末日をもって満了する。1日からは月末をもって、日曜日からは土曜日をもって満了とする)
週・月・年の始めから期間を起算する場合を除いて、起算日の応答日前日で期間は満了する。但し、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日をもって満了する。
  年齢は『初日算入』ですから、出生日に応答する日の前日(即ち誕生日の前日)で丸『1年間』となります。
  では2001年4月1日生まれの人が満1歳になるのは2002年4月1日の朝からかというと、そうでもない。満年齢の考え方と民法の定めにより、加齢されるのは『(出生日に)応答する前日の満了をもって』となっているので、3月31日24時を迎えた瞬間に始めて満1歳となる(23時59分までは満11ヶ月)。
  なお、3月31日24時=4月1日0時だから、「4月1日の今日から満1歳」という呼び方も間違っていないが法律上の加齢される日はあくまでも3月31日である。
  4月1日生まれの子供が早生まれとして1学年[上]となる根拠がこの下線部分にあるのですが、その前に「子供を小学校へ入学させる時期」を定めた法律として
というものがあります。学年は「4月1日」から始まりますので、上記の法律をもう少し判り易く表現すると
「満6歳に達した日」の翌日から見て最初に訪れる「4月1日」に小学1年生として入学させなさい。
になります。この各々の「年」が小学校に入学する年になります。こういった理由により、4月1日生まれは4月2日生まれより、1学年早くなります。
尚、法律上、加齢される日付は「誕生日の前日」である、とする解釈は最高裁の判例としても残されています。
民法で謳っているのは「『X日からNヶ月間』とした場合の『満了日はY日』です」という定義です。
週、月または年によって期間を定めるときは、暦(太陽暦)に従って期間を計算する。
この問題は、期間計算の処理を『丁度 Nヶ月』となる「日付の組み合わせ」以外でも実行させるが故に
期間計算に関わる当事者間で取り決めて、それに従うアルゴリズムを利用する(もしくは作り上げる)。
という条項を独自に加える事で、上記のパターン全てについて【Nヶ月+1日】という結果を返します。
年齢計算では『算出対象="y"』とすれば、年数部分だけが数値として返ります。  
※エクセル関数のDATEDIF でも期間計算は出来ますが、このDATEDIF 関数には有名なバグがあり、
    正しい結果が得られない場合があります。このバグに関する解説は芳坂さんのHPから
    「出生日〜誕生日」というパラメータで『満X才』という結果が得られます。これはDATEDIF関数
    を始めとするエクセルの日付関数では『初日不算入』の条件で算出している為です。
    したがって、社会一般的にいう「誕生日の今日から満X才」という見方での年齢は【出生日〜調
    べる日付】という算出で行なえます。法解釈上の「誕生日前日で満X才」という見方による年齢
    算入でしか算出しない為に除かれている初日の1日分を、『翌日に出る結果を今日求める』と
    いう考え方で補うものです)。どちらで計算するかは、その年齢を扱う業務の取決めを調べて決

 

[ 40] 著作権の保護期間について
[引用サイト]  http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/publicdomain.htm

◎保護期間とは 著作物を利用する際には著作権者からの許諾が必要ですが、一定期間(保護期間)が経過した著作権は保護されなくなります。保護期間は日本では50年間ですが、この期間は著作者が亡くなった年の翌年1月1日から起算します。 法人や団体名義の著作物の場合は、著作者の死亡時期が判明しませんので、著作物が公表された日の翌年の1月1日から起算します。 著作者が無名・変名(著作者が誰かわからなかったり、ペンネームなので本人がいつ死んだのかわからない場合)である著作物の場合も、法人の場合と同じく、公表されたときを基準に起算します。欧米諸国では保護期間が70年の国があります。米国では、個人の場合は死後70年、法人等の場合は創作されてから95年保護されるそうです。なお、日本でも映画の著作物の保護期間が平成16年施行の法改正で70年に延長されました。
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
1 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。
前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
1 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
ある日突然に優れた文化が生れるわけではなく、他のいろいろな文化の影響を受けて発展してきました。同じように、どんなに優れた著作物も、すぐれた先人の著作物から影響を受けていないものはありません。「真似る」、ということは文化の発展にとって、とても重要なことです。日本語の「学ぶ」という言葉が「真似ぶ」という言葉を語源とするいう話があります。ですから、著作物は一定の期間を過ぎれば、社会全体にとっての文化的遺産として扱い、自由に真似ることができなければなりません。著作者が権利を長い期間にわたって独占することは、文化の発展に寄与した過去の先人に対しても失礼なことだと言えます。
日本では通常、著作者が死亡してから50年間は著作権が保護されます(著作権法51条)。しかし、著作物を無名で又は変名で公表している場合、法人など団体名義の著作物の場合、映画と定期刊行物の場合は公表されたときから50年間保護されます(52〜56条)。保護期間が過ぎれば、その著作物は誰でも自由に無許諾で利用することができます。ただし、著作人格権を侵害する利用、つまり著作者が生きていたらきっと嫌がりそうな、または著作者の気持ちを傷つけるような利用はしていけません(59条、60条)。保護期間の起算時は、死んだ日や公表の日ではなく、死亡又は公表した年の翌年の1月1日です(57条)。実演など、著作隣接権の保護期間は、実演、音楽の固定、放送などの行為の時から50年間保護されます。
日本は第二次世界大戦中、敵対国である連合国国民(他の国も同様かとも思えるが)の著作権を保護しなかったという理由で、戦争中に存在した著作物については保護されなかった期間を、保護すべき期間として加算しなければなりません。これは1951年のサンフランシスコ平和条約に基づくものですが、条約批准の日が国によって異なるのでちょっと面倒です。アメリカ・英国・オーストラリア・カナダ・フランスは条約の発行前に批准が済んでいるので、みな3794日(開戦日から条約発効の日までの日数)を加算すればよいのですが、ブラジル・オランダ・南アフリカ・レバノンなどは遅れて批准した国は加算日数が多くなるので注意が必要です。ちなみに、ロシアや中国はわが国と平和条約を結んでいないので、戦時加算はされません。同じ戦勝国なのに妙なものです。
古い写真をインターネットで掲載したい場合、現行法で考えますと、その著作者、つまり撮影者が死亡して50年経過しているかどうか、という判断をついしてしまいがちです。ところが、現行法施行時(1971年1月1日)にすでに旧法によって著作権の全部が消滅している著作物については、現著作権法は適用されないことになっています(附則第2条)。そうすると、古そうな写真については旧著作権法の条文もみなければなりませんが、旧著作権法第3条には、「発行又は興行シタル著作物ノ著作権ハ著作者の生存間及其ノ死後30年間継続ス・・・」とあり、保護期間は著作者の死後30年間かと思いきや、同法第23条において「写真著作権ハ10年間継続ス。前項の期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス若シ発行セサルトキハ種板ヲ製作シタル年の翌年ヨリ起算ス・・・」とあり、写真の著作物については、写真を発行した年または種板(ネガのことでしょうか?)を製作した年の翌年から10年が経過すると消滅すると解釈できそうです。ところがどっこい、旧著作権法の附則の章の第52条の最後において、「第23条第1項中10年トアルハ当分の間13年トス」とあり、保護期間は13年となっています。そうなると、1940年に撮影された写真は、1941年1月1日から13年が経過した1954年1月1日には著作権が消滅していると考えられます。これを新法施行時から逆算しますと、1958年よりも前の時期に発行された写真、または発行時がわからない写真で1958年よりも前の時期に撮影された写真については、著作者がいつ死亡したかどうかに関わらず著作権が消滅しているということになります。以上は日本の法律が適用される場合の話です。それにしても、旧著作権法の構成は理解しずらく、本当にこの解釈でよいのか多少自信がありません。もし間違いがありましたら管理者までお知らせ願います。

 

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