| このページは派遣のお仕事| 派遣のお仕事情報館が 2006年 12月 15日 20時49分46秒 にクロールしたキャッシュ情報です。 |
推奨とは?
[ 124] 阿賀野市物産品推奨規則
[引用サイト] http://www.city.agano.niigata.jp/reiki/reiki_honbun/r0270572001.html
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第1条 この規則は、阿賀野市物産品(以下「物産品」という。)の品質の改善と販路の開拓を図るため、物産品の推奨に関し必要な事項を定めるものとする。 第2条 阿賀野市推奨品(以下「推奨品」という。)としての認定を受けようとする者は、次に該当するものでなければならない。 (2) 製造又は販売について、法令により許可又は認可を必要とするものは、当該許可又は認可を得たものであること。 第3条 推奨品としての認定の対象とする製品は、加工食品、繊維製品、家具装備品、金属製品、土石製品、雑貨又は観光土産品であって、次に該当するものでなければならない。 第4条 推奨品としての認定を受けようとする者は、推奨品認定申請書(第1号様式)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。 第5条 前条の申請をする場合において、推奨品としての認定を受けようとする製品(以下「申請品」という。)が、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の適用を受ける製品にあっては、検査機関(添加物の有無、種類、量等)の成績書の写し又は証明書を提出しなければならない。ただし、提出期日までにこれを整えることが困難な場合は、添加物の内容等を記載した書類を申請書に添付して提出しなければならない。 (8) 法、計量法(平成4年法律第51号)、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)等の関係法令に違反しないものであること。 (9) 観光土産品にあっては、観光土産品の表示に関する公正競争規約(昭和41年2月公正取引委員会告示第6号)に違反しないものであること。 (13) 日本工業規格又は日本農林規格の対象商品であって、許可等受けていないものについては、それぞれの規格の基準を参考にするものとする。 2 推奨品又はその推奨品の包装、広告、宣伝等に第3号様式の推奨マークを使用しようとする者は、市長に届け出なければならない。 第11条 推奨品の推奨期間は、2年とする。ただし、継続して認定を受けようとする場合は再申請ができる。 第13条 推奨品の名称、意匠、容器、規格、量目、価格等を変更する場合は、市長の承認を受けなければならない。 2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の安田町物産品推奨規則(昭和62年安田町規則第13号)、水原町商工振興審議会規則(昭和51年水原町規則第8号)第9条、水原町商工振興審議会要綱(平成13年水原町告示第30号)、水原町物産品推せん証標類及び宣伝語句・表示等取扱要綱又は笹神村物産品推奨規程(平成6年笹神村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 阿賀野市物産品推奨規則第4条の規定に基づき推奨品の認定を受けたく、次のとおり見本及びカタログ等を添えて申請します。 「市章」部分については「市章」デザインマニュアルにより、スタンダードタイプの色調を基本とする。その他の部分については、黒とする。 |